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介護保険適用外について

介護保険とは、市区町村の区域内に住所をある、40歳以上の方が対象となります。介護保険は、40歳以上の人は誰もが被保険者になるので、健康保険では被扶養者にあたる人も、同様に被保険者となります。またこの介護保険では以下のように第1号・第2号に区分されます。 第1号被保険者は、家族関わらず全員が医療保険加入の本人となり、年齢は65歳以上の方になります。第2号被保険者は、被扶養者を含んだ、40歳以上65歳未満の医療保険加入者にあたります。では、どうして介護保険制度が定められたのでしょうか?皆さんが歳をとって高齢社会を迎えるにあたって、これまでの介護サービスを効率的に再編成し見直すことで、新たな社会的支援を図ろうとしたものなのです。これは平成12年4月から実施されました。 その理由は現在の福祉や医療の制度では介護費用負担の増大等を支えきれなくなってしまうので、それを対処するために実施されたものです。

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