協会は開催いらい、介護老人保健施設の入居者の皆様がたの苦情やその他のさまざまな問題に関して、その都度相談に承っていましたが、平成3年度の改正老人福祉法施行を機に、学識経験者や消費者代表等、第三者を交えた専門的な苦情処理委員会を協会内に設置しました。これにより客観的に苦情に対応する体制を整えるようになりました。協会はさまざまな苦情の解決において、常に平等、公正、両者からの事実確認、 懇切迅速、もちろん秘密体制を遵守していきます。しかしながらホームの設置および運営に関する苦情などは、第一義的にはホーム内で解決するのが原則です。そういった問題が生じた場合には、まずホーム内で十分話し合っていただいていますが、しかしそれでもなお、ホーム内での処理に不満を感じた場合は、協会にご連絡いただければ問題解決に協力してもらえます。なお、申し立てられた苦情の種類よっては、決して苦情処理委員会の審議に付託されるわけではありません。
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